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サービス内容

不動産鑑定評価

不動産の売買は、売り手と買い手が金額に納得しないと成立しません。また、親族間や同族間で売買する場合には、適正額で行わないと贈与税がかかる可能性もあります。
不動産鑑定評価は、国家資格者である不動産鑑定士のみが、不動産鑑定評価に関する法律や国土交通省の制定した不動産鑑定評価基準に基づいて実施するもので、その評価は公的な証明としての効力を持ちます。 したがって、不動産鑑定評価は、不動産の売買においてだけでなく、遺産分割や相続税の申告、離婚に伴う財産分与、財務諸表作成時の減損会計への対応など、様々な場面で用いられています。

当事務所は、相続に精通し不動産鑑定士でもある税理士が、
相続に係る不動産に対し信頼できる評価を与えることによって、
スムーズな相続税申告を実現しています。

さらには、相続に係る同業士業の方々から支持いただき、不動産鑑定の業務のみのご依頼も承っております。

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