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相続税の申告は、どこの税理士に頼んでも、計算方法が同じだから変わらない、と思っている人はいませんか?
国税庁によれば、2019年中の相続税の申告件数は147,801件でした。一方、同年度の税理士の登録者数は78,795人(全国税理士会連合会調べ)で、税理士一人当たり年間約1.87件の相続税を申告したことになります。
しかしながら、実際には、税理士全員が毎年一律2件足らずの相続税を申告しているわけではありません。当事務所のように、相続税の申告に特化しているところもあれば、所得税や法人税の申告に力を入れているところもあります。中には、税理士になって一度も相続税の申告を行ったことがないところもあるでしょう。
ここで気を付けたいことは、相続税の申告に精通している税理士事務所か、そうでないかによって、相続に係る費用の総額に大きな差が生まれるということです。
不慣れな税理士に依頼した場合(例)
当事務所は、開業以来、相談を含め数多くの相続を取り扱っています。
相続財産の内、土地の評価は、単純に固定資産税評価額でないことをご存知ですか?
国税庁の統計資料によれば、2019年中に相続税の申告のあった147,801件の取得財産価額に占める、土地の評価割合は34.5%でした。
同じく33.6%を占める現金・預貯金等の評価が画一的であることからすると、土地の評価額によっては、課税される総財産価額が大きく左右されることが分かります。
不動産の評価に詳しくない税理士に依頼した場合(例)
土地については、当事務所では、不動産鑑定士でもある税理士が現地調査の上画地修正を行い、各種減額要素を見落とさない適正な評価を実施しています。
また、当事務所の土地評価は、同業士業から土地評価のみの調査を依頼されるなど、専門家からの支持もされています。
相続手続について、遺産分割や預貯金等の名義変更などの手続きは他の士業でもできますが、相続税の申告だけは税理士にしかできないということを知っていましたか?
相続が発生すると、まず、相続税が出るのかどうかが気にかかります。家屋敷がある場合には、その評価次第で出る可能性があります。
したがって、この判定をしてもらいたくて、どこか信頼できるところへ相談に行くわけですが、そこで相続税が出そうと回答されたらどうしますか?
10か月の申告期限のことを考えれば、きっと相談に行ったところに相続の手続きをお願いすることになるだろうと思います。
ここで忘れてはいけないことは、遺産分割や預貯金等の名義変更などの手続きと、相続税の申告は別だということです。
税理士以外の士業に相談した場合(例)
当事務所は、無料で相談に応じ、相続財産の試算を行って相続税の有無を判定します。その上で、ご依頼があれば相続税の申告までをワンストップで行います。
もちろん相続税が出ない場合でも、ご依頼事項に合わせた相続手続きを代行します。
サービス内容
相続と不動産に精通した税理士 •不動産鑑定士があなたをサポートします。評価額に差の出やすい土地評価は、不動産鑑定士がチェックし、減額要素を見落とすことなく適正に実施しています。
不動産鑑定士が所有不動産を適正に評価し、相続財産を正しく見積もる手助けをするとともに、課税価格軽減に資する、分割、活用の方法をアドバイスすることで、来るべき相続の準備をサポートしています。
預金等の残高証明書の取得を代行するだけでなく、不動産鑑定士が不動産の評価を適正にチェックすることで、相続人はじめ関係者全員が納得できる遺産協議書の作成を支援します。
相続税は、亡くなった方の全財産を過大に評価して申告、納付をしてしまった場合、納め過ぎてしまった分の金額を返してもらえる法律があります。当事務所は、適正額がいくらかを的確に評価し、点検することができます。
当事務所は、相続に精通し不動産鑑定士でもある税理士が、相続に係る不動産に対し信頼できる評価を与えることによって、スムーズな相続税申告を実現しています。不動産鑑定の業務のみのご依頼も承っております。
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