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サービス内容

相続税還付

相続税は、亡くなった方の全財産を評価し、この額を素に算出した金額を税金として申告、 納付します。
したがって、もしこの計算の素となる財産を過大に評価してしまうと、相続税は納め過ぎることになります。
ただし、この財産の評価額は更正を請求することができ、その結果、納め過ぎた相続税を返してもらえるという法律もあります。
相続税は、税務署から言われて申告、納付するものではなく、自ら申告、納付する種類の税金であり、原則、税務署が財産を再評価して納税額を決定することはありません。
そこで、納付した相続税が納め過ぎていないかは自分で点検する 必要があります。

当事務所は、相続税と不動産評価に精通していることから、
適正額がいくらかを的確に評価することができます

点検の結果、税金が戻ってこない場合には
費用の請求はいたしません。

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