税理士 | 不動産鑑定士 | 行政書士
ロゴ
0564-22-1371

サービス内容

相続手続き代行業務

相続税の期限は10ヶ月

申告が必要なのに放置すると

  1. 減額特例が使えなくなり、納付すべき税金が本来より大幅に増加します。
  2. 加えて、無申告加算税・延滞税・重加算税などの税金が加算されることになります。
ところが、申告が必要かどうかを判断するには、まず、亡くなられた方(被相続人)の財産の総額を知らなければなりません。

当事務所は、税理士・不動産鑑定士が無料で相続財産の簡易試算を実施し、申告の要否を判定します。

また、財産の多少に係らず、相続人は、役所への届出や必要書類の取得、金融機関の預貯金等の名義変更などといった、平日の昼間でないとできない時間のかかる手続きもしなければなりません。

当事務所は、戸籍の収集や預貯金等の名義変更など各種手続きを代行します。

ここで、預貯金等の名義変更だけでなく、不動産の名義変更や保険金を請求する場合、遺言書など無ければ、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書は、遺産の分割について相続人全員の同意を書面にしたもので、相続人の間のみならず、対外的にも信頼できるものでなければなりません。
当事務所は、預金等の残高証明書の取得を代行するだけでなく、不動産鑑定士が不動産の評価を適正にチェックすることで、相続人はじめ関係者全員が納得できる遺産協議書の作成を支援します。

CONTACT

お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
tel
tel
(土日祝含め常時問合せ可)

Site Map

ロゴ

ロゴ

税理士 | 不動産鑑定士 | 行政書士

〒444-0011 愛知県岡崎市欠町三田田南通1-1 
第一カタオカビル203号

TEL.0564-22-1371 FAX.0564-22-1381

Copyright © 2024 齋藤登税理士・行政書士事務所 | 愛知県岡崎市 All rights Reserved.

ページトップ